2019年4月1日より施行された「働き方改革関連法」。
守らなければ罰則もある働き方改革への対応は十分にできていますか?
2020年4月から中小企業にも規制がかかってきます。
具体的に4月以降、時間外休日労働には、36協定の締結と届出が必要になります。
もし違反した場合は、罰則規定(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)があります。
したがって法令順守するためには、詳細な労働者ごとの労働時間の把握が必要です。
把握する上で、エクセル等のアナログ管理では、膨大な時間がかかるうえミスのリスクがあります。
2019年4月から導入された制度であり、
労働者の健康の保持増進をするため、向上しない有給休暇取得率の改善、長時間労働の是正が目的になります。
また、対象者は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者全員であり、
違反した場合は、罰則規定(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)があります。
したがって、年次有給休暇管理簿の作成・保存が必要です。
2019年4月から導入された制度であり、
労働者の心身の健康の保持と長時間労働の是正、サービス残業の撲滅が目的になります。
この制度の対象者は、すべての労働者であり、
対応施策としては、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等、客観的な記録を確認し記録する方法が挙げられます。
他にも管理監督者の定義の見直しも必要になってきます。
※労働時間に対して給与水準が低い場合や、管理職手当が十分でない場合は認められないケースもあります。
働き方改革の対応策として、勤怠管理システムの導入を勧める理由は3つあります。
ただ、今後も規制はよりかかりますので、アナログ管理では限界があります。
改ざんできるものは信用されません。
そのため勤怠管理システムによって記録することで、客観的な記録であると証明します。
勤怠管理システムの導入をすると、やり方次第ではコスト削減に繋がります。
ただし無料ソフトの場合、サポートもアップデートもセキュリティもないので、オススメ出来ません。
現時点で”管理者人件費 ≧ システムにかかる費用”が成り立つのであれば導入の価値があるといえます。
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※2019年5月17日に、北斗中央税理士法人は経済産業省の「IT導入支援事業者」に認定されました。